住宅改修費の支給

利用者が住宅内で安全な生活を確保するとともに、住宅設備の改修により、小規模な改修の費用が支給されます

1、廊下や階段、浴室などへの手すり設置
2、段差解消のためのスロープなどの設置
3、滑り防止のための床材変更
4、引き戸への扉の取り替え
5、和式から洋式便器への取り替え

支給限度基準額は要介護等状態区分にかかわらず、原則として、同一住居について20万円です。
利用者は一旦金額をお支払いいただき、後に9割分が市町村から還付されます。